民法改正⑱

2021年06月09日(水)

前回に続き、請負契約のポイント2についてご説明します。

 

請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です(民法632条)。

 

632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

 

請負契約に関する主要な改正ポイントは以下4点です。

 

・ポイント1 請負人の担保責任のルールを見直した
・ポイント2 請負人に対する割合的報酬のルールが明文化された
・ポイント3 解除の要件を見直した 請負固有ではなく債権法全般の論点です
・ポイント4 注文者の破産手続の開始による、請負人からの解除を制限した

 

 

請負契約は仕事の「完成」を目的とする契約です。 では、注文者の帰責性(責任)なく、仕事が途中で完成できなくなったり、解除されたりした場合、注文者は、請負代金を支払わなければならないのでしょうか?

旧民法には、これに関する定めはありませんでした。 最高裁判所の判例(昭和56217日集民132129頁)では、 工事全体が未完成の間に注文者が契約解除をする場合、工事内容が可分で、 注文者が既施工部分の給付に関し利益を有する場合には、特段の事情がない限り、既施工部分については契約解除できない とされました。

この判例をうけて、請負人の仕事が未完成であっても、 仕事の結果のうち可分な部分があり、当該部分の給付により注文者が利益を受ける場合には、 注文者は、契約の解除ができず、報酬請求権も失われない、というのが実務上の運用になっていました。

 

そこで、改正では、このような従来の判例を明文化し、
注文者の帰責性(責任)なく仕事を完成することができなくなったとき
請負が仕事の完成前に解除されたときについて、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって、注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなすこととされました。 また、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます(民法634条)。

豊田

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