家族信託

ここでは鈴鹿・四日市・名古屋の皆様に家族信託についてご説明させていただきます。
家族信託とは、信頼できる家族や親族にご自身の資産に関する管理や処分をお願いする新しい生前対策です。2007年の信託法改正により、家族信託についての運用方法が明確化され、家族や親族等が受託者となり、容易に財産管理を行うことが可能となりました。家族信託は従来の生前対策より柔軟性が高く、様々な家族のスタイルや財産状況に対応した自由度の高い財産管理が実現できることが大きな特徴です。

家族信託の仕組み

家族信託は下記に挙げる三者との契約により成立します。

委託者:信託財産の所有者で、信託契約を結ぶ人。信頼できる人に信託を託す際に目的・期間・受益者を決めます。

受託者:委託者の財産に関する管理・運用・処分をする人。いくつかの権利と義務があります。個人でも法人でもなることが可能です。

受益者:信託契約によって信託財産から利益をうける人。受益者は受託者を監視する権利・義務があります。

また、家族や親族等、特定の者を相手とする、営利を目的としない信託の事を家族信託といい、信託銀行等で契約する一般的な商事信託とは内容が異なります。

家族信託の利用目的

  • 認知症対策として
  • 自由な遺産承継
  • 将来を見越した継続的な不動産管理
  • 生前対策として
  • 事業承継対策 など

家族信託は比較的自由度の高い遺産承継や財産管理が可能となる新しい生前対策です。

高齢化社会が進んでいる現代において、今まで実現することが難しいと思われていた各ご家庭に合わせた柔軟な財産管理が実現します。しかしながら、家族信託は契約者が保有する多額の財産を扱う大変重要な契約ですので、契約内容は慎重に検討する必要があります。契約内容に不備があると後々に思わぬトラブルへと発展してしまうこともありますので、家族信託をご検討されている鈴鹿・四日市・名古屋の皆様は、家族信託を専門とする当サイトの専門家にご相談下さい。

司法書士法人いろはでは、鈴鹿・四日市・名古屋の地域事情に詳しい家族信託の専門家が鈴鹿・四日市・名古屋の皆様の家族信託に関するお手伝いをさせて頂いております。家族信託は、内容も複雑となりますので専門家に相談されるのが安心です。鈴鹿・四日市・名古屋にお住いの皆様で家族信託に関してお困りの方は、司法書士法人いろはの初回無料相談をご利用ください。司法書士法人いろはでは鈴鹿・四日市・名古屋の皆様の親身になってご対応させて頂きます。

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