遺言・生前贈与

遺言書と生前贈与はともに、「ご自身の財産を誰かに渡すための行為」となりますが、少し性質が異なります。
遺言書は、遺言者(遺言を書いた人)が亡くなって初めて効力が発生しますが、生前贈与は一種の契約行為ですので、ご存命のうちでないとできません。下記にて詳細について、お伝えをさせていただきます。

遺言書

遺言書は、遺言者が亡くなって初めて効力が発生します。
ご自身がなくなった後、自身の財産をどうしてほしいのかを明確に意思表示するための手段です。

民法で相続人(遺産を受け継ぐ権利をもつ人)と相続割合は決められています。

遺言書がない相続については、相続人同士が話し合いで遺産をどのようにわけるかを決めますが、多額の財産やそれぞれの感情が絡んでトラブルへと発展してしまうことも珍しくありません。

遺言書があれば、原則的に故人の意思に沿って遺産が分割されますので、こうした不要なトラブルを防ぐことができます。その他、遺言書を作成することで、「一番面倒をみてくれた長女に少し多く遺産を渡す」「相続人ではないが財産を渡したい人がいる」「ボランティア団体に寄付したい」といったことも実現可能となります。

遺言書活用時の注意点

遺言書をかくメリットは多く、近年遺言書の作成件数は増加傾向にあります。
しかし、遺言書には作成時に必ず守らなければならないルールがあります。それらを知らずに作成してしまうと、せっかく書き残したものの手続きで使うことができず、のこされた人々が困ってしまうことにもなりかねません。

法的に有効な遺言書を作成されたい場合には専門家へ相談しましょう

生前贈与

生前贈与は「自分の財産を無償で与えることを相手に意思表示をし、その相手もそれを受け入れる」ことで成立します。また、個人間で交わすことができる契約の一種です。

生前贈与は専門家が介入せずとも個人間で契約を締結することは可能で、契約書を作らなくても口約束だけでも成立します。しかし、少額な財産であれば、よいかもしれませんが多額の財産になると「言った言わない」といったトラブルに発展することもありますのでご注意ください。
ご自身の大切な財産を贈与するときに、悲しい紛争を起こさないためにも、相手が信頼のおける相手であっても、念のため「贈与契約書」を作成し取り交わすことが大切です。
この契約書においても漏れがあるとトラブルへ発展しやすいため、司法書士に携わってもらいながら作成されることをオススメします。

また、相続税対策として生前贈与をお考えの方には、当事務所と提携している「相続税に強い税理士」と協力しながらサポートいたします。相続税対策をご検討中の方もお気軽にお問い合わせくださいませ。

※司法書士法人いろはでは法令遵守で運営しております。税務に関するご相談は提携先の税理士と一緒にお手伝いいたします。

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