簡裁代理権
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、依頼者様に代わり訴訟を行うことや、相手方と示談交渉を行う等といった代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
鈴鹿・四日市・名古屋の皆様、司法書士法人いろはの司法書士はこの簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けておりますので、下記のようなお手伝いを行うことが可能です。
簡裁代理認定司法書士に可能な業務
簡易裁判所における
- (1)民事訴訟手続き
- (2)訴え提起前の和解(即決和解)手続き
- (3)支払督促手続き
- (4)証拠保全手続き
- (5)民事保全手続き
- (6)民事調停手続き
- (7)少額訴訟債権執行手続き
- (8)裁判外の和解の各手続について代理する業務
- (9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務 等
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