不動産登記

不動産登記について

登記とは、権利関係などを公にするために設けられた制度です。中でも不動産登記は、入手した土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせることを目的としており、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示し、その不動産についての所有者や担保権者を法務局に備えられている登記簿で公示して、安全にその不動産の取引や、不動産を担保とした資金調達を行うための制度です。

不動産を売買した時

不動産を売買する際、不動産の売買契約を締結します。司法書士が立会い、必要書類を確認し、所有権移転の登記を行います。

売買登記の費用について

登録免許税等の実費について

司法書士事務所による違いはありません。

★一定の住宅とは、原則、床面積50㎡以上、築年数が木造20年以内・非木造25年以内の建物のことをいいます。
★一定の住宅を自己の居住用で取得する場合には、住宅用家屋証明書を添付することで建物の登録免許税(2% → 0.3%)及び抵当権設定の登録免許税(0.4% → 0.1%)がそれぞれ軽減されます。

不動産を贈与した場合

不動産を贈与した場合、贈与者から受贈者に所有権が移転しますので、登記を行います。

贈与登記の費用について

登録免許税等の実費について

司法書士事務所による違いはありません。

※郵送料等がかかります。また、贈与税や不動産取得税がかかる場合があります。

不動産を相続した場合

不動産を相続した場合、被相続人から相続人に所有権が移転しますので、登記を行います。

売買登記の費用について

登録免許税等の実費について

司法書士事務所による違いはありません。

お金を借りた場合

銀行から融資を受けたり、金銭等の貸し借りをした場合は抵当権等の担保権を不動産へ登記します。

抵当権設定登記の費用について

登録免許税等の実費について

司法書士事務所による違いはありません。

※遠方の法務局に申請する場合、別途郵送料が発生します。

返済後

住宅ローン等の返済が終わったら、ご自宅に付けられた抵当権などの担保権を抹消する登記を行います。

抵当権抹消登記の費用について

登録免許税等の実費について

司法書士事務所による違いはありません。

★全国の法務局で対応しています。
★法務局が複数の場合は、それぞれ報酬がかかります。

※ローンを完済後、自動的に登記簿から抵当権が消えるわけではありませんので、法務局に申請し抹消します。
※抵当権抹消の申請時点で所有者が死亡されていた場合、相続登記が必要となる場合があります。

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