相続と遺産分割

人が亡くなるとその人の財産についての相続が開始されます。そして、葬儀や法要、納骨、各種手続きや届出、相続人と財産の確定、相続人同士による遺産分割協議、財産の名義変更など、やらなければならないことが多く発生します。

一般的な相続手続きの流れ

財産調査と相続人の確定

相続人の相続財産についての調査を行います。

相続財産とは、預貯金や不動産、有価証券等、被相続人が生前に所有していた財産のことを言います。相続財産には預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金や債務、連帯保証人などの義務などのマイナスの財産もあります。借金などマイナスの財産がある場合は、相続人は相続した借金を返済する義務が生じるので財産調査は漏れなく行います。

他にも死亡保険など、被相続人が死亡したことにより発生した財産を”みなし相続財産”といいます。みなし相続財産は民法上では相続財産ではありませんが、税法上では課税対象となります。

また、同時に相続人を確定します。相続人調査を行うために被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を取り寄せます。また併せて各相続人の戸籍収集も行います。

相続方法を決める

相続財産が明らかになったら、相続の方法を決定します。

単純承認:プラスの財産とマイナスの財産の全財産を相続する
限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
相続放棄:一切の相続をしない

相続放棄や限定承認を選択する場合は、 “自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に家庭裁判所において申述を行います。期限を過ぎた場合は単純承認したこととなり、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続することになります。被相続人に借金があった場合は借金までも相続することになりますので注意が必要です。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、法定相続人が全員参加して、被相続人の遺産を、誰が何をどのくらい相続するのか話し合う協議の事を言います。多額の金銭や権利が絡むことが多く、相続人同士のトラブルに発展することも少なくありません。また、相続人同士、納得のいくまでお互いの意見を出し合い、慎重に行う必要があるため、長期化することもあります。
遺産分割協議で決めた内容を正式に書面にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、被相続人の相続財産を相続人全員の同意を得て分割したことの証明となる大事な書類です。不動産を相続し法務局へ申請をする際や、金融機関にて名義変更が必要な場合には遺産分割協議書が必要となります。

財産の名義変更を行う

被相続人の遺産である不動産や預貯金などの財産を相続人が引き継ぐには、被相続人から相続人への名義変更を行う必要があります。作成した遺産分割協議書が必要となりますので大切に保管しておきましょう。

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