民法改正⑯

2021年04月06日(火)

今回は遅延損害金についてお話したいと思います。

 

遅延損害金(遅延利息)とは、 金銭債務について、債務者が履行を遅滞したとき

に、損害賠償するために支払われる金銭をいいます。遅延損害金は、通常、金銭債

務の額に対して、一定の料率に基づいて、遅滞した期間に比例する方法で計算されます。

 

遅延損害金の利率には、「法定利率」と「約定利率」があります。

当事者間で合意した利率を「約定利率」といいます。 当事者間の合意で、遅延損

害金の利率を定めなかった場合は、民法などの法令に定められた「法定利率」に従

って計算します。 すなわち、約定利率が定められている場合、法定利率よりも約

定利率が優先して適用されます(民法4191項ただし書)。

 

民法(20204月施行)の法定利率は、年3%とされ、3年ごとに見直されます

(変動金利制)。 約定利率を定めなかったときは、利息が生じた最初の時点におけ

る法定利率が、その債権の利息となります。

 

法定利率は、改正前の民法では、一般の取引に適用される民事法定利率(年5%)

と、 商行為で生じた債務に適用される商事法定利率(年6%)となっていました。

 

しかし、この利率は、明治期に民法・商法が制定されてから見直されておらず、現在は、市中金利を大きく上回っています。 そこで、市中金利と大きく乖離することを防ぐため、法定利率を固定しないことにしました。 代わりに、法定利率が、合理的に変動するような仕組みを定めました。

すなわち、改正では、商事法定利率が廃止されて一律3%となり、その後、 3年ごとに日銀が公表する短期貸付金利の過去5年間の平均が1%以上変動すれば 1%刻みで変動します(民法404条)。豊田

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