民法改正⑫

2020年12月09日(水)

今回は民法改正の法定利率についてお話したいと思います。

改正の理由としては、低金利が長期間続いており、現行法定利率の年5%(商事法定利率は年6%)が高すぎて社会実情とあっていないと指摘されていたためです。

 

現行民法では、当事者間の合意がないときに適用される法定利率は、年率5%と定められています(民法404条)。

改正民法では、民法改正法の施行時点での法定利率を年率3%に引き下げられます(改正民法404条2項)。

 

そして、国内銀行の短期の貸出約定平均金利の直近5年間の平均値の変動に応じて3年ごとに1%刻みで改定する変動制を導入しています(改正民法404条3項・4項)。

 

また、これに合わせて商行為によって生じた債務について年率6%の利率を適用する商事法定利率の規定(商法514条)は削除されます。

 

法定利率は当事者間に利率に関する合意がない場合に適用されるものですので、契約上、利率についての合意がなされていれば、合意内容が優先されます。

 

従って、不当利得や不法行為などの法定債権の遅延利息が発生した場合や、売買契約などで遅延損害金の利率を合意していない場合に代金の支払いが遅れた場合には、法定利率が適用されます。

 

今回の法定利率の改正も、市中金利との乖離幅を調整するとともに法定利率の変動制を採用して、私たちの身近な生活に影響がある内容となっています

豊田

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