民法改正⑪

2020年11月12日(木)

今回も民法改正の債権についてお話したいと思います。

保証人の保護に関する改正で公証人による保証意思確認の手続が新設されました。

 

現在でも会社や個人である事業主が融資を受ける場合に、その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい、結果的に、予想もしなかった多額の支払いを迫られるという事態が依然として生じています。

 

そこで個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について、公証人による保証意思確認の手続きを新設されました。

この手続を経ないでした保証契約は無効となります。

 

この手続では,保証意思宣明公正証書を作成することになります。これは代理人

に依頼することができず,保証人になろうとする者は自ら公証人の面前で保証意思

を述べる必要があります。

 

※ただし次の場合には,意思確認は不要です。

①主債務者が法人である場合 その法人の理事,取締役,執行役や,議決権の過半数

を有する株主等

②主債務者が個人である場合 主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や,

主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者

豊田

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