遺言書の保管

2020年04月23日(木)

 

自筆証明遺言書について~

 

 

 令和2020年7月1日より自筆証書の保管が

法務局でできるようになります。

 改正前の現行法では、自筆証明書を公的機関で保管する

制度はありませんでしたので遺言書が紛失・亡失するおそれや

相続人により遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる

リスクもありました。

 

 この改正で、遺言書の紛失や隠匿等の防止、遺言書の存在の

把握が容易になるのではないでしょうか。検認の手続きも不要なので

相続手続きの円滑化も期待できます。

 

詳しい内容は法務省のHPに記載されていますのでご興味の

ある方は一度閲覧してみてください。

 

 

池川

 

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