民法改正④

2020年04月27日(月)

外出自粛が続き、不安な日が続きますが、一日でも早い終息を願うばかりです。

 

 さて、今回は遺留分についての改正のお話したいと思います。

 

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に、遺言によっても侵害できない「遺留分」という最低限の遺産取得分が認められています。


遺言や生前贈与などによって遺留分を侵害された場合には、侵害者に対して遺産の取り戻しを求めることが可能です。


それが「遺留分減殺請求権」です。

 

従来は遺留分減殺請求権を行使するとき、「遺産」そのものを取り戻すという考え方だったので、たとえば不動産なら不動産、物などの動産なら動産そのもの、車なら車を取り戻す結果になりました。

 

実際にはこうした「物」を分割できないので侵害者と請求者の「共有」になってしまっていました。


ところが侵害者も請求者も共有状態は希望せず、「お金で返してほしい」と考えるでしょう。

 

そこで今回の相続法改正では遺留分減殺請求権は、「遺留分侵害額請求権」として金銭債権化されました。

 

つまり、改正前であれば、遺留分権を行使した場合、相続財産を構成する各財産(現物)の持分を取得していたところ、改正後は、遺留分権を行使した場合でも、現物の持分ではなく遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることになりました。

豊田

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