民法改正(債権法②)

2020年03月31日(火)

こんばんは。

今日で平成31年度が終わって、明日から令和2年度になりますね。

 

素朴な疑問、令和1年度は??

調べたところ会計年度の4月1日時点の和暦を取るルールになっているようで、新年度は「令和2年度」になるってことみたいです。

 

批判があるのを承知で偏った意見を言わせてください。

 

西暦のみでよくないのか??笑

 

さて、シンプルな考え方が好きなのがお分かりいただけたところで、民法改正(債権法②)です。

ハイペースで勉強しております。

 

まず興味がある方どうぞ!

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

法務省のわかりやすい資料です。

 

ですが、地道に記載します。

お付き合いよろしくお願いいたします。

 

本日は、「時効」の話です。

他人の不動産を所有の意思を以てなんやらでかんやらで・・・善意なら10年、善意じゃなかったら20年使い続けて時効の援用の意思表示をするとなんと自分のものにできちゃうやつです。

飲み屋さんのの飲み代とか請求から1年でお客さんから時効だよって援用さえちゃうと請求できなくなっちゃうやつです。

 

旧法では、短期消滅時効について特例がありました。

例えば、飲食料、宿泊料は1年・弁護士報酬、公証人報酬、小売等の売掛金は2年・医師の診療報酬は3年・個人間のお金の貸し借りは10年 etc..

 

とかあったんですが、新法では、いちいちわかりにくいので、

①権利を行使できることを知ったときから、5年

②権利を行使することができるときから、10年

①、②のいずれか早い方の経過によって完成

となりました。

 

いままで短期時効で諦めていた債権者さん、とりっぱぐれないでくださいね!!

※債権の発生時期により施行日前のものは旧民法、施行日以後に発生したものは新法ですよ!!

 

またまた簡単な内容ですが、本日はこれにて失礼いたします。

おやすみなさいzzz

 

佐野でした。P.S明日雨嫌だよー

 

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