民法改正(債権法①)(全20回予定)

2020年03月31日(火)

こんばんは。
いつもお世話になっております。

代表の佐野です。

 

おそらく初めての投稿になってしまいました。

そろそろ社内的にはお前もアップしろよという空気感を感じたためアップいたします 汗

 

 

本日のびっくりしたニュース、大御所芸能人様がコロナで亡くなってしまいましたね。

小学生くらいのときに○○殿様の真似をして親によく怒られた記憶が蘇り懐かしくなりました。

「だいじょうぶだ~」なんてふざけてましたね 笑

 

心よりご冥福をお祈りいたします。

世間的にも注意力を持たないといけないと教えていただいたような気もしました。

 

当社では、マスクの着用、クレベリンの携帯、手洗いうがい、ウイルスシャットアウト携帯など…できる対策をさせてます。

 

さて、題名と乖離してきてしまいましたので本題に入ります。

 

まず一回目ですので、軽い内容にします。

 

皆様は「意思能力」って法律用語を聞いたことはありますでしょうか?

法律を勉強したことがある方は、「行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力」なんて聞いたことがあると思います。

簡単にいうと「ものごとをきちんと判断する能力」のことです。

私の子供は3歳くらいなんですが、なんでも「パパにあげる~」なんて機嫌がいいと言ってくれます。ですが、「ありがとう」といってもらってしまうと本気で泣いてしまったりして大変なことになってしまったりします汗

要は、あげるといってしまった後の無くなってしまうという結果の判断はできないんです。

こういうのを意思能力がまだないといいます。

 

現行民法では、意思能力について明確な規定はなく解釈によりました。

そこで、

「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。」(新民 第3条の2)

と規定が新設されました。

 

「意思表示をした時」が判断のタイミングになります。

 

また法律のわかりにくいところなのですが、規定はさえたけど「意思能力」の定義については解釈によるとなってます。

 

日常生活に必要なものの購入くらいは本人の意思を尊重した方がいいとかの意見もあったようですが、敢えて例外は規定されませんでした。

 

一回目は抽象的な内容ですが、「意思能力」といういままでは解釈によって使われていた言葉が民法の明文になったよ!くらいが重要です。

 

皆様も小さい子がお菓子をあげるといっても本気にして泣かさないでくださいね 汗

 

では、回数を重ねるごとに内容が濃くなっていきますがお付き合いください。

では、お休みなさい。

 

代表 佐野でした☆

 

※現在は令和2年3月30日なので現行民法ですが、令和2年4月1日から新民法が施行されます。

 

 

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