相続のご依頼をいただくと、初めに戸籍集めを始めます。
ということで、今日は戸籍集めについてお話したいと思います。
最初はご依頼人の方の住所などしか情報はありません。
そこから、子供・親・兄弟・祖父母・・・・・・・
とたどっていくことで誰が相続人になるかを調べます。
今では電子化されて分かりやすい戸籍も、大正、明治時代まで遡ると、漢字だけでなく、数字すら難しくて読めないこともあります。
住所も合併されていると、現在はどこなんだろう?となることも少なくありません。
誰が先に亡くなったかで、相続人になったり、ならなかったり・・・・・
相続といっても、法定相続や遺贈(遺言によって相続財産を分割する方法)、
協議分割(相続人全員の協議によって相続財産を分割する方法)などといったやり方があります。
法定相続人(民法で定められた相続人)の中でも、被相続人(死亡した人)の配偶者は常に相続人となります。
そして、血族相続人の中でも優先順位があり
第一順位は子(死亡している場合は孫)
第二順位は父母(死亡している場合は祖父母)
第三順位は兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪)となります。
本当に奥深いです。戸籍がすべて集まると、相関図を作成します。
相関図が完成したときは、依頼者の方でも驚いてしまうほど、相続人がたくさんいた‼
ということも少なくありません。
戸籍は、簡単に集まる時もあれば、そうもいかない時もあります。
戸籍は、本籍地を置いている市区町村役場でしか取得することができません。
鈴鹿や四日市など近隣であれば市役所へ行けますが、時には沖縄、北海道なんてこともあります。
その時は郵送で請求をすることになります。
はじめて昔の戸籍を見たときは、なにこれ!どう読むの?どう繋がるの?この人は相続人?違う?
っとなったものも、今では少し慣れてきて、やりがいを感じています(#^^#)
伊藤
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