今回は請負についてお話したいと思います。
請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です(民法632条)。
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
請負契約に関する主要な改正ポイントは以下4点です。
・ポイント1 請負人の担保責任のルールを見直した
・ポイント2 請負人に対する割合的報酬のルールが明文化された
・ポイント3 解除の要件を見直した ※請負固有ではなく債権法全般の論点です
・ポイント4 注文者の破産手続の開始による、請負人からの解除を制限した
ポイント1についてですが、請負人の担保責任に関する主要改正ポイントは、次の3点です。
・「瑕疵担保責任」という概念を廃止し「契約不適合責任」に変更する。(民法改正⑬でお話しました。)
・注文者の権利が追加され、履行の追完請求・代金の減額請求・損害賠償請求・解
除が認められる。
・注文者の権利行使期間が延長される。
旧民法には、請負人の担保責任(請負人が仕事の完成に対して負う義務の一つ)について、請負契約独自のルールが定められていました(旧民法634条、同635条)。 改正により、このような請負契約独自のルールは廃止され、売買契約の売主の担保責任のルールが準用されることになりました(民法559条)。
これにより、旧民法で「瑕疵」「瑕疵担保責任」と呼ばれていた用語は無くなりました。 そして、請負人は、仕事の目的物が「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」(民法562条1項参照)場合に担保責任を負うことになりました。
旧民法637条は、仕事の目的物に瑕疵があった場合に、注文者が瑕疵の修補または損害賠償の請求および契約の解除を求めるときは、目的物の引渡し時または仕事の終了時から1年以内にしなければならないと定められていました。
この規定は、注文者が瑕疵を知らない場合や認識していない場合であっても、目的物の引渡し時または仕事の終了時から1年以内に権利行使しなければならない点で、注文者の負担が過大であるとの批判が強い規定でした。
そこで、改正民法637条1項においては、注文者は、契約不適合を「知った時」から1年以内に通知をしなければ、履行追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求および契約解除をすることができないと定められました。
ポイント2は次回お話したいと思います。
豊田
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