年も明け、新年が始まりましたが、コロナで不安な日々が続いていますが、感染対策をしっかりして、今年も頑張っていきたいと思います。
今年も民法改正(債権)についてお話していきたいと思います。
今回は売買契約についてお話します。
売買契約に関する主な改正点は3つです。
ポイント1│売主の担保責任のルールを見直した
ポイント2│危険負担に関するルールを見直した
ポイント3│解除の要件を見直した
その中でも今回は担保責任についてお話したいと思います。
改正により、「瑕疵担保責任」という概念を廃止し、「契約不適合責任」に改められました。これに伴い、買主が行使できる権利が増えたり、行使期間が延長されたりします。
契約不適合とは 目的物が、 その種類・品質・数量に関して、契約の内容に適合しないこと をいいます。民法改正(2020年4月施行)により、新たに定められた文言です。 つまり、契約不適合責任とは、納品された目的物に、契約内容と異なる点があることが判明したときに、売主が負担する責任をいいます。
「契約不適合責任」のルールが新設されたことにより、買主は、目的物に契約内容と異なる点があることを発見したときは、売主に対して、契約不適合責任として、次の対応を売主に請求することができます(民法562条)。
①履行の追完(目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し)
②代金減額
③損害賠償 ※売主に帰責性(責任)がある場合に限る
④解除
また、旧民法では、瑕疵担保責任に基づく損害賠償・解除について、買主が瑕疵の存在を知った時から1年以内に権利行使をしなければならない、という期間制限が定められていました(旧民法564条、566条3項、570条)。
しかしながら、このような期間制限は、買主の権利を大きく制限することになるのではないか、という意見がありました。他方で、いかなるケースであっても、買主に長期の権利行使期間を認めたのでは、売主としては、長期間、関係証拠を保存しなければならず、大きな負担となります。
そこで、今回の改正では、買主の権利と売主の負担のバランスを図り、次のようなルールとなりました。
・目的物の種類・品質が契約の内容に適合しない場合
買主は、その旨を 1年以内に通知しなければ、権利行使(追完請求・代金の減額請求・損害賠償請求・解除)できない。
・目的物の数量・権利が契約の内容に適合しない場合
買主は、 期間の制限なく、権利行使(追完請求・代金の減額請求・損害賠償請求・解除)できる
今回の改正では、売主の担保責任として、買主に追完請求権と代金減額請求権が認められるとともに、買主の権利の行使期間が延長されることになりましたので、これまでの契約内容等を確認する必要があります。
豊田
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