民法改正⑧

2020年08月20日(木)

梅雨も明け、毎日暑い日が続いていますので熱中症には気を付けてください。

さて、今回は民法改正でも債権法の改正に触れたいと思います。

様々な部分で大きな改正が行われましたが、我々の日常生活にも関係してくる改正もありますのでご紹介していたきたいと思います。

今日は消滅時効についてお話したいと思います。

今回の改正では特別法による消滅時効と、人の生命・身体への侵害による損害賠償請求権にかかる消滅時効を除き、消滅時効の期間は以下のように統一されました。

従来の民法では、職業ごとに短期の消滅時効期間が細かく規定されており(例えば医師の診療報酬は3年、弁護士の報酬は2年など)、分かりにくいとされていましたが、今回の改正で、消滅時効期間は原則「5年」に統一されました。

また、「権利を行使することができることを知った時から5年間」という主観的基準を原則としつつ、「権利を行使することができる時から10年間」という客観的基準も設けました。

例えば、売買などの契約では、契約時に自分で権利を行使することができることを知っているので、知っていながら放置してしまった人の保護は短期間で良いでしょうという考えのもと主観的基準である5年が原則適用されます。一方で、サラ金に対する過払い金の返還など不当利得の返還請求権や安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権などについては、自分でこれらの権利行使ができることを気付かないケースも多いことから、客観的基準である10年を適用するという趣旨です。

なお、改正前民法のときに発生した債権が改正法にまたがる場合の消滅時効期間の考え方ですが、債権の発生した時点(契約がされたとき)が改正法施行日(202041日)より前か後かで改正法の適用の可否が決まります。

例えば、2019年中に請負契約を締結していた工事が、202041日以降に完成し、当該工事に関する債権が発生したような場合には、請負契約自体は改正法施行日前に締結されていたため、改正前の時効期間が適用されることになります。

豊田

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