自筆証書遺言書保管制度

2020年08月07日(金)

 

 法務局における自筆証書遺言書保管制度が7月10日から開始されました。そこで自筆証書遺言書保管制度について少し説明させて頂きます。

 

 現在の遺言の方式は主なものとして自筆証書遺言、公正証書遺言があります。公正証書遺言は遺言書の原本を公証役場で保管されますが、自筆証書遺言は遺言者自身又は遺言者から委任された人が保管することになってます。そのため自筆証書遺言の場合は遺言書を紛失してしまったり、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがあります。自筆証書遺言書保管制度はこのようなことがないように法務局で保管してもらう制度です。

 

 遺言書保管申請の対象となるのは自筆証書遺言のみであり法務省令で定められた様式に従って作成されたものでなければなりませんが、ご自身で保管されていた場合と違い遺言者の死亡後に家庭裁判所での遺言書の検認が不要になります。

 

 遺言書保管の申請は遺言者の住所地、本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所へあらかじめ予約して遺言者が自ら出頭して行わなければいけません。そしてこの時に遺言書保管官によって出頭者が遺言者本人であることが厳格に確認されます。保管申請のされた遺言書は遺言書保管所で原本が保管され遺言書の情報もデータ化して管理されることになります。遺言者は保管された遺言書について閲覧請求することも保管の申請を撤回することもできますが、遺言者の生存中は遺言者以外は遺言書の閲覧等はできません。関係相続人等は遺言者の死後に遺言書情報証明書の交付請求や閲覧請求が可能になります。

 

 このように自筆証書遺言書保管制度には手数料が必要ではありますが、遺言書の紛失等の防止や遺言書の存在の把握が容易であるなどメリットがあります。ただ、相続人等が遺言書の保管の有無を照会しなければ遺言書の存在が知られないまま、遺言内容と異なる相続がされるおそれはありますし、遺言書保管官は様式に不備がないかという形式的な確認しかせず、遺言書の内容や書き方のアドバイスをしてくれるわけではありませんので意図した効果が生じなかったり無効となることがあります。興味のある方は一度、法務局のホームページをご覧ください。

 

服部

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