民法改正⑦

2020年07月22日(水)

雨が続き、蒸し暑い日が続いているので熱中症になりやすいため、こまめな水分補給をとって体調を崩さないよう気をつけてください。

今回は以前お話した配偶者居住権と似ている配偶者短期居住権のお話をしたいと思います。

これまでは配偶者が,相続の開始時点で,亡くなられた方の建物に無償で住んでいた場合には,亡くなられた方との間で使用貸借契約が成立していたと推認され,配偶者には,住んでいる建物を無償で使用する権利が認められています。
この結果,配偶者は,他の相続人に対しても無償建物を使用する権利を主張することができ,相続人との関係では,原則として建物から退去することを求められるということはありませんでした。

しかし,亡くなられた方が,何らかの形で,配偶者が無償で建物を使用し続けることを認めていなかった場合や,第三者に建物が遺贈された場合には,配偶者は,直ちに建物から退去しなければなりませんでした。

そこで,これらの場合にも配偶者が一定期間建物に住み続けることができる権利が新設されました。
それが,配偶者短期居住権です。

配偶者が,相続開始の時点で,亡くなられた方の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合,

配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合,遺産分割によって居住建物の帰属が確定する日までの間(居住建物の帰属が6か月以内に確定した場合には6か月)

居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄をした場合
居住建物の所有権を取得した者から配偶者短期居住権の消滅請求を受けた時から6か月居住建物に住み続けることができます。

配偶者短期居住権により,配偶者は,最低6か月間,居住建物に住み続けることができ,新たな住居を見つける等の準備を行うことができます。

以前お話した配偶者居住権との違いは、配偶者居住権は自然には発生しない、亡くなるまで存続する(期間を定めることもできる)、登記できる等の違いがあります。

豊田

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