2020年05月29日(金)
仕事の上で戸籍を目にすることが多いのですが、その中で戸籍法77条の2
の届出という表記があったので、どういう意味なのか調べてみたところ婚姻したときに
氏が変わった人が、離婚後も(婚姻前の氏でなく)婚姻中の氏を継続して使用したい
場合の手続きだということでした。
確かに、運転免許証や預金通帳、各種保険証などの名義を書き換えなければ
ならないなど、手間がかかりますよね。離婚によって旧姓に戻ってしまっても
離婚後3ヶ月以内ならこの届出をすることができるそうです。
参考になるかはわかりませんが、とりあえず覚えておこうと思います。
池川
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