民法改正③

2020年04月02日(木)

今年も4分の1が終わり、年々時の早さを感じています。

前回に引き続き、民法改正のお話をしたいと思います。

 

今回は特別寄与料制度についてお話します。

 

今までの相続法では、被相続人(亡くなった方)に対してその生前に無償で介護や看護などをしていた相続人には「寄与分制度」と言って、相続分を上乗せすることができました。

 

しかし、例えば被相続人の長男の奥さんなどが介護を行なっても法定相続人には当たらないため、寄与分制度を受けることができませんでした。

 

実際介護をしている方は旦那様の奥さんなど法定相続人ではない場合であることも多く、公平でないという意見がありました。

 

そこで新設されたのが「特別寄与料制度」です。

 

特別寄与料制度とは、被相続人の親族(6親等内の血族と3親等以内の姻族)が、無償で、療養看護などを行なった場合は、その親族は相続人にたいして金銭を請求できる制度のことです。

 

ただし、改正法でも注意しないといけないのは、法律婚を前提としているため、被相続人の内縁の配偶者や連れ子、または被相続人の長男の内縁の妻などは対象とならないことに注意してください。

 

また請求することが出来る人が「私は献身的な介護をしました」と申出があると、それらすべての人に支払いがされるわけではありません。

 

そのためにきちんと介護をしたという証拠を残しておかなければいけません。

 

そして後日の争いを避けるためにも、親族間での話し合いを行い、介護に対する現状を認識しておくこが大切になります。

 

豊田

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