民法改正⑩

2020年10月17日(土)

 

早いもので今年も10月になり、肌寒い日が多くなってきましたので体調には気を付けてお過ごしください。

前回に続き民法改正の債権についてお話したいと思います。

今回は企業などが注意すべき連帯保証人についてお話します。

 

連帯保証人とは、本来の債務者(主債務者)と同等の責任を負うことを契約により約束した人のことをいいます。

 

現行民法のもとでは、例えば継続的な売買に関して作成される取引基本契約書においては、連帯保証人に関する契約条項として、以下のように記載されることが多くなっていました。

 

「丙(連帯保証人)は、甲(売主)に対し、乙(買主)が本契約上負担する一切の債務を連帯して保証する。」

 

しかし、このような継続的な売買に関する契約では、1回きりの売買の連帯保証人となる場合とは異なり、連帯保証人になる時点では実際に最大でいくらまで責任を負う可能性があるのかもわかりません。

 

このように継続的な取引から将来発生する不特定の債務をまとめて連帯保証するケースを「根保証契約」といい、根保証契約で連帯保証人が個人であるケースを「個人根保証契約」といいます。

 

今回の民法改正により、個人根保証契約のケースについては、必ず、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定めなければならず、極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされることになりましたので注意が必要です。

 

豊田

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