民法改正⑨

2020年09月17日(木)

民法改正⑨

今回は以前お話した民法改正の消滅時効の続きをお話したいと思います。

前回、特別法による消滅時効と、人の生命・身体への侵害による損害賠償請求権にかかる消滅時効を除き、消滅時効の期間は統一されたとお話しました。

 

上記は取引行為等について生じた債権の消滅時効ですが、不法行為(他人の権利や利益を不当に侵害する行為)により生じた債権(損害賠償請求債権)の消滅時効についても法改正がされました。

 

このような損害賠償請求の消滅時効は、従前は損害および加害者を知ったときから3年、権利を行使できるときから20年でした。しかし、改正後は生命・身体以外の損害についての損害賠償請求権については改正前と同じですが、生命・身体への損害に対する損害賠償請求権については損害及び加害者を知ったときから5年、行使できるときから20年に延長されました。

 

この改正により、生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、債務不履行による場合と不法行為による場合とで消滅時効期間に差異がなくなりました。

豊田

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