ハンコ不要

2020年08月29日(土)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、出勤人数を減らし、テレワークが広がり始めました。

しかし、結局は「押印のため出社しなければならない」という声も聞くようになりました。

そこで、前から言われているハンコ不要について調べてみました。

 

 

6月19日に政府が押印によるQ&A

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/document/200619document01.pdf

を発見しました。

 

簡単にまとめると

・特段の定めがある場合を除き、押印しなくても、効力は変わらない

 

・契約成立の証明としては下記のものなどで代用可能

      メールの本文や送受信履歴

  契約の当事者を本人確認できる身分証明書の保存

 

となるようです。

 

コロナの影響もあり、電子化が進んでいく一方

やり方がわからず、戸惑いを隠せない方もいるのでは…とも思います。

大事な契約で書類に印鑑を押さないのも、なんだか慣れないものですが

便利になればと思います。

 

 

伊藤

  |  

「親切」「安心」「誠実」をモットーに、
ご家族さまがかかえている「相続・遺言」の悩みを
丸ごと解決いたします。
お困り事があれば、相続のプロに相談ください。

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を拠点に、相続・遺言のサポートを行っている当社は、年間200件以上ものご相談を承っている「相続・遺言手続き専門の司法書士事務所」です。「紹介したい司法書士事務所ナンバーワン」を目指して、これからもより一層、サービスの充実を図ってまいります。

お客さまに必要な手続きが何なのか整理することから始まり、相続・遺言の円満完了まで、全て当事務所が行いますので、ご安心ください。ご家族の皆さま方が、最高の笑顔で相続を締めくくることができますよう、全力でサポートいたします。

年間のご相談実績200以上
相続・遺言」に関するお困り事は当事務所までご相談ください!

「お客さまに必要な手続きの整理・切り分け」から
当事務所が行いますので、知識ゼロの状態でOKです。
お気軽にお越しください。

0120-019-168

営業時間 / 9:00〜18:00
定休日 / 土日・祝日

Web問い合わせ
Return to Top ▲Return to Top ▲