相続登記について

2020年06月26日(金)

今年も早いもので半年が過ぎました。未だに新型コロナウイルスは収束しておりませんがいかがお過ごしでしょうか。

最近、相続登記後に売却されるケースがありましたので今回は相続登記について少しお話させて頂きます。

相続登記とは不動産の所有者が亡くなった場合にその不動産の登記名義をなくなった方から相続人へ変更する手続きですが、相続登記をせず放置していても罰則などはありません。

しかし相続登記を放置していた場合に生じる問題があります。まず、相続登記をせず放置している状態でさらに相続人が亡くなった場合に新たに別の相続人が現れたりすることにより相続人の関係が複雑になり相続人同士で揉めたりして遺産分割協議の話し合いが進まなくなったり、相続人の中に認知症により判断能力がない方がいると成年後見人等を選任する必要があり余分に費用が必要になってしまったり、いざ不動産を売却したいと思っても相続登記をしてからでないと売却が出来ませんので相当な時間と手間が必要になることがあります。また、不動産を担保に融資を受けたい場合でも相続登記をしてからでないと金融機関の融資手続きは進みません。このように相続登記を放置しておくと不利益を被ることになる場合があります。

近年、所有者不明の土地が増加していることが問題となっているため相続登記を義務化し罰則規定を設けるかも検討されているようですので早めの相続登記をお勧めします。

 

服部

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