民法改正

2020年02月07日(金)

今年も早いもので、一か月が経ちました。新型肺炎も流行しておりますので、体調管理には気を付けてください。

 

先日相続の無料相談に行ってまいりました。

色々な悩み事を聞かせていただき、私もとてもいい勉強になります。

2018年に相続法が改正され、2019年から相続の仕組みが段階的に変更、新設されていきます。

そこで、少し民法改正で新設される、配偶者居住権という制度についてお話したいと思います。

 

例えば、夫が3,000万円の住宅と現金3,000万円の財産を残して死亡し、相続人が妻と1人息子の2人だとします。妻は夫とその住宅に住んでいて、息子は自分の家を持っています。

 

法定相続分だと妻と息子の相続分は12ずつなので、総額6,000万円分の財産を2人で折半することになります。

 

このとき、妻がそのまま住宅に住み続けることになると、3,000万円の住宅を相続するので、現金3,000万円は息子が相続し、妻は現金については相続できません。

一方老後の生活費として、現金も相続したいとなると、自宅を売却して現金化して、息子と分けることとなり、住む場所を失ってしまうかもしれません。

 

そこで配偶者居住権が新設されました。

配偶者居住権とは、相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、住んでいいですよ。という権利です。

配偶者居住権が新設されたことで、先ほどの事例における妻は、自宅に住み続けることができます。

  

まず妻と息子は、現金3,000万円を折半します。妻も息子も1,500万円ずつ相続します。

そして3,000万円の住宅について、仮に、配偶者居住権が半分、残りの所有権が半分の価値を持っているとします。そうすると、妻が相続する住宅の1,500万円分は「配偶者居住権」となります。そして息子が相続する住宅の1,500万円分は「負担付き所有権」となります。

 

負担付き所有権とは、その住宅には住めないものの、所有権はある状態のことです。

これで、現金の相続財産は2人で折半しながら、妻はこれまでの住宅に住み続けることができます。

 

ただ、配偶者居住権を取得するには遺言や遺産分割協議等要件がいくつかありますので、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。

 

豊田

 

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