前回に続き、請負契約のポイント4についてご説明します。
請負契約に関する主要な改正ポイントは以下4点です。
・ポイント1 請負人の担保責任のルールを見直した
・ポイント2 請負人に対する割合的報酬のルールが明文化された
・ポイント3 解除の要件を見直した ※請負固有ではなく債権法全般の論点です
・ポイント4 注文者の破産手続の開始による、請負人からの解除を制限した
ポイント4 注文者の破産手続の開始による、請負人からの解除を制限した
旧民法の下では、注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、仕事が完成したかどうかを問わず、契約を解除することができました(旧民法642条)。 改正により、注文者が破産手続開始の決定を受けた場合における請負人からの契約解除について、「仕事を完成しない間に限り契約の解除をすることができる」という制限が加えられます(民法642条1項ただし書)。
豊田
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