訴訟のご相談

簡裁代理権

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、依頼者様に代わり訴訟を行うことや、相手方と示談交渉を行う等といった代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。

鈴鹿・四日市・名古屋の皆様、司法書士法人いろはの司法書士はこの簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けておりますので、下記のようなお手伝いを行うことが可能です。

簡裁代理認定司法書士に可能な業務

簡易裁判所における

  1. (1)民事訴訟手続き
  2. (2)訴え提起前の和解(即決和解)手続き
  3. (3)支払督促手続き
  4. (4)証拠保全手続き
  5. (5)民事保全手続き
  6. (6)民事調停手続き
  7. (7)少額訴訟債権執行手続き
  8. (8)裁判外の和解の各手続について代理する業務
  9. (9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務 等

訴訟に関することでお悩みの鈴鹿・四日市・名古屋の皆様は司法書士法人いろはの専門家にご相談下さい。司法書士法人いろはでは、鈴鹿・四日市・名古屋の地域事情に詳しい相続の専門家が鈴鹿・四日市・名古屋の皆様のお手伝いをさせて頂いております。訴訟は複雑な分野ですので専門家にご相談下さい。鈴鹿・四日市・名古屋にお住いの皆様で相続全般に関してお困りの方は、司法書士法人いろはの初回無料相談をご利用ください。司法書士法人いろはでは鈴鹿・四日市・名古屋の皆様の親身になってご対応させて頂きます。

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お困り事があれば、相続のプロに相談ください。

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を拠点に、相続・遺言のサポートを行っている当社は、年間200件以上ものご相談を承っている「相続・遺言手続き専門の司法書士事務所」です。「紹介したい司法書士事務所ナンバーワン」を目指して、これからもより一層、サービスの充実を図ってまいります。

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